自賠責保険・任意保険について

自賠責保険

正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれ、自動車、原付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険です。加入が義務付けられていることから、「強制保険」とも呼ばれます。運転中に他人にケガをさせたりした場合、被害者への損害賠償金を補償します。補償範囲は、国により「支払基準」が定められています。傷害による損害では、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料として被害者1名あたり最高120万円まで支払われます。

※120万円を超える場合は、相手側の任意保険または加害者に直接請求することになります。また、ご自身が加入している任意保険からも出る場合がありますのでご自身加入の保険会社に確認してください。

任意保険

任意に加入する自動車保険で、補償額が最高120万円と少ない自賠責保険を補うため任意自動車保険に別途加入することが一般的となっています。自賠責保険では、相手が死傷した場合にしか補償はされません。相手の車、壁、ガードレールなどに対する賠償は任意保険に加入していない場合、全て自己負担になります。他人の車や壁など物を破損させた場合を対象とする対物賠償保険、自分だけで起こした事故に適用される自損事故保険、ケガの治療費等を全額負担してもらえる人身傷害補償保険といったいろいろな種類の保険があります。

自動車保険比較表

自賠責保険 任意保険
加入義務 強制的に加入 任意で加入
保険金 法律で決められている 加入者が選択
相手側への補償内容 人身事故での対人のみ
  • 死亡:3000万まで
  • 後遺障害:4000万まで
  • 負傷:120万まで
任意(対人、対物)
自身への補償内容 なし 任意(搭乗者、自損)
請求先 自賠責を扱っている保険会社 加害者(相手任意保険)
示談代行制度 なし(通常は被害者が行う) あり(無いものもある)

※患者様の都合により健康保険での治療を望まれる場合がありますが、その際はご相談ください。

交通事故について

  1. むち打ち症について

  2. 自賠責保険・任意保険について

  3. 交通事故にあったら

  4. 交通事故の治療について

  5. 当院独自の施術法

  6. 加害者・自損事故の方へ

  7. 健康保険取扱いについて

  8. Q&A